会社を辞めて転職か起業かで迷っている方に、45歳で就活から起業した私が、就職と起業について知ってもらいたくサイトにしました。中高年の方だけでなく、若者など幅広い年代の方にも役立つ内容があると思います。

起業の際の届出について

会社の事業形態を、
個人・法人(会社)どちらにするかで、
開業手続きや税金、信用や責任など違いがでてきます。

事業形態は、
事業規模・業種・将来性などを考え、
決定することをお勧めします。

事業形態が決まったなら、
事業形態に合った、
届出が必要となります。

私は、個人と言う事業形態を選択しましたのて、
個人事業主と言う面で、
届出について紹介させていただきます。

税務署に対する届出は、
開業届書・青色申告承認申請書、
従業員を雇う場合は、給与支払事務所等の開設届書があります。

開業届書は、
事業を開始した日から、
1ヶ月以内に提出しなくてはなりません。

青色申告承認申請書は、
事業を開始した日から、
2ヶ月以内に提出しなくてはなりません。

給与支払事務所等の開設届書は、
給与支払事務所等を設けた日から、
1ヶ月以内に提出しなくてはなりません。

さらに、従業員を雇う場合は、
社会保険事務所・ハローワーク・労働基準監督署に、
様々な書類の提出があります。

社会保険事務所には、
健康保険・厚生年金保険に関する
届出が必要となります。

新規適用届・新規適用事業所現況書、
被保険者資格取得届・被扶養者届、
国民年金第3号被保険者関係届などです。

従業員が5人以上の場合はすべて加入で、
5人未満の場合は任意加入となります。
届出は、速やかに行なう必要があります。

ハローワークには、
雇用保険に関する届出として、
適用事業所設置届を、開設後10日以内に提出する必要があります。

また、被保険者資格取得届を、
雇用した翌月の10日までに提出する必要があります。

労働基準監督署には、
労災保険に関する届出として、
保険関係成立届と適用事業報告の提出が必要となります。

個人の事業主は、
国民健康保険・国民年金の適用となるので、
各市町村区の役所に届出する必要があります。


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