会社を辞めて転職か起業かで迷っている方に、45歳で就活から起業した私が、就職と起業について知ってもらいたくサイトにしました。中高年の方だけでなく、若者など幅広い年代の方にも役立つ内容があると思います。

高齢者雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は「高年齢雇用継続基本給付金」と
基本手当を受給し60歳以後に再就職した場合に支払われる
「高年齢再就職給付金」との2つありますよ。

高年齢雇用継続給付は、
被保険者であった期間が5年以上あり、
60歳以上65歳未満の一般被保険者が対象のようです。

さらに、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、
75%未満に低下した状態で、
働き続ける時に支給される決まりとなっているようです。

高齢者再就職給付金と再就職手当は、
同一の就職で併せての支給はできませんよ。
どちらの申請を行なうか選択する必要がありますよ。

高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が、
60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、
各月の賃金の15%相当額です。

60歳以上65歳未満の各月の賃金が、
60歳時点の賃金の61%以上75%未満に低下した場合は、
その低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額となります。

ただし、各月の賃金が337,343円を超える場合は、
支給され無いので注意して下さいね。
(金額は、変更になることがあります)

例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、
60歳時点の賃金が月額30万円で、
60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したと仮定すると。

これは賃金が60%に低下したことになるので、
1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の
2万7千円が支給されることとなるんです。

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、
被保険者が60歳に達した月から
65歳に達する月までの期間となります。

ただし、60歳時点において雇用保険に加入していた期間が、
5年に満たない時は雇用保険に加入していた期間が、
5年となった月から、この給付金の支給対象期間となるよです。

高年齢再就職給付金については、
60歳以後の就職した日の属する月から、
1年又は2年を経過する日の属する月までです。

高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、
原則として2か月に一度、
支給申請書を提出する必要があるようです。

支給申請書の提出は、初回の支給申請を除いて、
指定された支給申請月中に行う必要があって、
提出期限を過ぎると、原則として支給が受けられなくなってしまいますよ。


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