雇用保険の常用就職支度手当
就業促進手当の中の常用就職支度手当は、
基本手当などの受給資格がある方のうち、
障害者など就職が困難な方が安定した職業に就いた時に支給されますよ。
ただし、基本手当の支給残日数が、
所定給付日数の3分の1未満又は45日未満であり、
定められた要件に該当することが条件となるのです。
定められた要件というのは、
1.1年以上の継続雇用が雇入れ前から確実であること。
2.離職前の事業主に再雇用されたものでないこと。
3.待機期間が終了後に雇用されたこと。
4.過去3年以内に、
再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
5.常用就職支度手当の支給申請後、
ハローワークの調査を行なう際に、
当該事業所を離職していないこと。
6.雇用保険の適用事業の事業主に雇用され、
一般被保険者となったこと。
7.給付制限期間が終了後に雇用されたことなどですね。
常用就職支度手当の支給額は、
就職日の前日における支給残日数により違ってきます。
支給残日数が90日以上の場合は、
90×30%×基本手当日額で計算します。
支給残日数が45日以上90日未満の場合は、
支給残日数×30%×基本手当日額で計算します。
支給残日数が45日以下の場合は、
45×30%×基本手当日額で計算します。
安定した職業に就いた日が、平成21年3月31日から
平成24年3月31日までの間にある方については、
40%で計算します。
また、一定要件を満たす40歳未満の方についても、
常用就職支度手当の支給対象となるようですよ。
基本手当日額の上限は5,875円で、
年齢が60歳以上65歳未満は4,738円となるようですね。
(金額は、変更になることがあります)
常用就職支度手当の申請は、
「常用就職支度手当申請書」に受給資格者証を添え、
就職した日の翌日から1ヶ月以内に書類を提出しましょうね。