雇用保険の基本手当の受給資格
就業促進手当の中の再就職手当は、
基本手当の受給資格がある方が、定められた要件をすべて満たし、
安定した職業(常用雇用)に就いた場合に支給されますよ。
定められた要件というのは、
1.基本手当の支給残日数が、
所定給付日数 の3分の1以上残っていること。
ただし、所定給付日数が、
90日・120日の時は、
45日以上残っていないとダメです。
2.雇入れの当初から
1年を超えて雇用されることが確実であること。
3.待機期間が終了した後で雇用されたこと。
4.離職前の事業主に再雇用されたものでないこと。
5.雇用保険の被保険者となっていること。
6.離職理由で1~3ヶ月間の給付制限を受けた時は、
待機期間終了後の1ヶ月間は、
ハローワーク・職業紹介事業者の紹介により雇用されたこと。
7.過去3年以内に、
再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
8.受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に、
雇用されたものでないこと。
9.再就職手当の支給申請後、
ハローワークの調査を行なう際に、
当該事業所を離職していないことなどですね。
再就職手当の支給額は、
支給残日数×30%×基本手当日額となります。
ただし、安定した職業に就いた日が、
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある人は、
基本手当の支給残日数が1/3以上ある場合に支給対象となるようです。
また、支給額については、
基本手当の支給残日数が所定給付日数の2/3以上の方は、
支給残日数×50%×基本手当日額となりますよ。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上の方は、
支給残日数×40%×基本手当日額となりますよ。
基本手当日額の上限は5,875円で、
年齢が60歳以上65歳未満は4,738円となるようです。
(金額は、変更になることがあります)
再就職手当の申請方法は、
「再就職手当支給申請書」に受給者証を添え、
就職した日の翌日から1ヶ月以内に書類を提出します。
書類を持参できない場合には、
郵送または代理人でも申請手続きができるようです。
「再就職手当支給申請書」は、
就職などの届出をした場合、
支給対象となる可能性がある人に交付しているようですよ。
再就職手当は支給申請書提出後、
支給の決定するため一定の調査期間(1ヶ月程度)がかかります。
支給の決定は、調査期間終了後文書で通知が来るようです。
再就職手当支給申請書には、事業主の証明が必要なので
事業主にお願いしましょうね。