雇用保険の就業手当ての支給要件
就業促進手当の中の就業手当は、
安定した職業以外に就いて、
定められた要件をすべて満たすと支給されますよ。
定められた要件というのは、
1.基本手当の支給残日数が、
所定給付日数の3分の1以上残っていること。
ただし、所定給付日数が、
90日・120日の時は、
45日以上残っていないとダメですよ。
2.1年を超えて継続することが
見込まれる職業(安定した職業)に、
該当しない職業に就いたこと。
3.離職前の事業主に再雇用されたものでないこと。
4.待機期間が経過した後に、職業に就いたこと。
5.受給資格決定日前に、
採用が内定していた事業主に
雇用されたものでないこと。
6.3ヶ月の給付制限を受けた場合は、
待機期間経過後の1ヶ月間は、
ハローワーク・職業紹介事業者の紹介による雇用などですね。
就業手当の支給額は、
就業日数に基本手当日額の3/10を乗じた金額です。
つまり、支給額=就業日×30%×基本手当日額となるのです。
ただし、1日当たりの上限額が1,762円となり、
年齢が60歳以上65歳未満の人は1,421円になるようです。
(金額は、変更になることがあります)
就業手当の支給の手続き方法は、
認定日に「失業認定申告書」とともに、
「就業手当支給申請書」の提出して手続きをしますよ。
さらに、給与・報酬・工賃などが、
支給されているときは、
その明細書なども提出する必要があるようです。
就業手当支給申請書には、
就業先の事業所名や
職業に就いた内容などを記載するようになってます。
失業認定を受けている期間中で、
就業手当の支給対象となる日がある時は、
認定日に必ず手続きをしましょうね。