雇用保険基本手当の手続き
会社を辞める時、雇用保険の基本手当の
受給のための手続きが必要ですよね。
雇用保険の基本手当の手続きの流れを知っておきましょう。
会社がハローワークに提出する
「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」については、
辞める前に本人が記名押印または自筆による署名をすることになっていますよ。
特に、離職理由などの記載内容について確認したほうがいいですよ。
離職理由や勤続年数で、
基本手当ての給付日数などが違ってきますからね。
離職後会社から、「離職票」が届きますから、
届いたら、住居を管轄するハローワークに行き、
求職の申込みを行い、「離職票」を提出しましょうね。
手続きの時は、
「離職票」「雇用保険被保険者証」
本人確認・住所及び年齢を確認できるもの(運転免許証など)を持参します。
また、 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)2枚、
印鑑・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)などもお忘れなく。
ハローワークでは、受給の要件を満たしていることを確認し、
受給資格の決定をするようです。
受給資格の決定後、受給説明会の日時を言われます。
また、その時に必要な「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明があります。
必ず出席しましょうね。
受給説明会には、
「雇用保険受給資格者のしおり」、
印鑑・筆記用具等を持って行きましょう。
受給説明会終了後、
「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が渡され、
第一回目の「失業認定日」を決められます。
失業の認定は、原則として4週間に1度あります。
指定された日に管轄のハローワークに行き、
手続きを行ないましょう。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出します。
失業の認定を行った日から約1週間程で、
指定した金融機関の預金口座に、
基本手当が振り込まれますよ。