雇用保険基本手当の支給を受けるには
基本手当の支給を受けるには、
失業の認定を行なう日(認定日)に、
失業状態にあることの確認が必要となりますよ。
認定日には、前回から今回の認定日まで間の、
就業事実や具体的な就職活動の実績を記入した、
「失業認定申告書」を提出するのですよ。
積極的に働く意思があると認められるには、
認定期間(原則4週間)に、
2回以上の求職活動を行うことが必要ですよ。
また、離職理由によって3ヶ月の給付制限を受ける人は、
給付制限開始から初めての失業認定日までの間に、
3回以上の求職活動を行うことが必要ですよ。
求職活動の実績がないと、
失業認定が行なえないので、
基本手当の給付は受けられなくなってしまいますよ。
求職活動として認められる行動には、
求人への応募・各種セミナーへの参加、
資格試験の受験などいろいろとあります。
ただし、新聞や雑誌、
インターネットなどで求人情報の閲覧したこと、
知人に紹介を依頼したなどは求職活動として認められませんからね。
このような求職活動に関しては、
失業認定申告書に、
詳しく記入することになってます。
求職活動を行なったときは、
メモとして書き留めておくことをおすすめします。
申告書も書きやすいですし、
求職活動の記録として見直すことで、
今後の求職活動に役立つと思いますからね。
その他、失業認定申告書には、
認定を受けようとする期間中に就業した場合、
就業した日とその収入を記載する必要があります。
就業時間に関わらず継続雇用された場合や
自営業を開始(準備段階も含む)した場合など、
職業紹介に応じられなくなった時は、記載報告が必要ですよ。
失業認定申告書により失業認定を行い、
基本手当の支給が行なわれるので、
正確に記載することが大切となってきます。
事実と違った申告をすると、
不正受給として、
支給停止や厳しい処分が行なわれますよ。