雇用保険手当ての支給額
雇用保険では、1日あたりの受給額を基本手当日額と言います。
基本手当日額の計算は、
まず、原則として離職した日の直前の6ヶ月間に、
毎月決まって支払われた賃金を合計します。
支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の、
約45%~80%の額となるんです。
賃金の低いほうが高い率となるよです。
基本手当日額には、最高額と最低額が決められているんです。
計算で出された金額が、この額を超えた時は最高額とし、
下回ったときは最低額となるようです。
最低額は、全年齢一律で1656円、
最高額は、離職日の年齢に応じて、
6330円~7730円までのようですね。(平成20年8月1日現在)
基本手当日額は、毎月勤労統計の年度ごとの率に応じて、
毎年8月1日に変更されますよ。
基本手当の支給を受けることのできる最大日数を、
所定給付日数と言います。
指定給付日数は、
離職日現在の年齢、被保険者であった期間・離職理由など、
条件により決まるようです。
自己都合での離職した時は、
全年齢共通で、勤続年数が10年未満は90日、
10年~20年未満は120日、20年以上は150日ですよ。
倒産や解雇などの理由で離職した時は、
年齢や勤続年数により、細かく区分されており、
90日~360日までの日数となりますよ。
基本手当を受けることのできる期間は、
原則として離職した日の翌日から1年間です。
ただし、所定給付日数が、
330日の人は1年間+30日となり、
360日の人は1年間+60日となります。
受給期間が過ぎてしまうと、
指定給付日数が残っていても、
基本手当は支給され無いので覚えておきましょうね。
基本手当の支給が始まる時期は、
受給資格決定日から、
7日間達していないと支給がスタートされません。
しかし、自己都合や懲戒免職などの場合は、
3ヶ月経過しないと支給がスタートしません。
私の場合は、
解雇と言うことで(?)支給も早くスタートしましたし、
勤続年数もあったので270日間の支給日数でした。
離職理由と勤続年数は、結構重要となりますよ。
会社側の対応しだいですね。